生命保険料控除、子育て世帯は一般枠6万円に 合計12万円は据え置き
2026年分の年末調整では、23歳未満の扶養親族がいる場合、新制度の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円になる。対象者、契約区分、全体の上限を分けて確認したい。

生命保険料控除の証明書を整理する季節になった。2026年分の年末調整では、23歳未満の扶養親族がいる人について、新制度の「一般生命保険料控除」の上限が4万円から6万円に引き上げられる。ただし、生命保険料控除全体の上限は12万円のままだ。一般枠が広がっても、誰もが控除を2万円増やせるわけではない。
国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」は、この特例を2026年・2027年分の措置として説明している。10月の証明書発行が始まるなか、昨年の申告内容をそのまま写すのではなく、今年の対象者と契約区分を確かめることが必要になる。
広がるのは「一般」の新制度枠
生命保険料控除には、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料という区分がある。今回の特例は、新制度の一般生命保険料控除に関するものだ。医療保険や個人年金の枠まで、一律6万円になるという変更ではない。
新制度は原則として2012年1月1日以後に結んだ契約が対象となる。ただし、それ以前の契約でも、更新や転換などによって新制度の対象になる場合がある。生命保険文化センターは、商品名だけでは控除区分を判断できないことも説明している。契約した年の記憶や「医療」「介護」といった名称だけで振り分けず、控除証明書の区分を確認したい。
旧制度の一般生命保険料だけを払っている場合まで、上限が6万円になるわけではない。新旧両方の一般生命保険料があり、特例の対象となる場合は、両方を合わせた一般枠の適用限度額が6万円となる。別の区分の保険料を一般枠へ移して計算することはできない。
年齢だけでなく、税法上の扶養親族かを見る
条件は「23歳未満の子どもがいる」だけではなく、「23歳未満の扶養親族を有する」ことだ。年齢などの判定は原則としてその年の12月31日の現況による。国税庁の今年の案内では、扶養親族の合計所得金額の要件も62万円以下に改められている。
ここでいう所得は、給与の額面収入そのものではない。アルバイトをする家族がいる場合、月々の手取りや年齢だけで対象と決めず、年間の所得見込みと扶養親族の要件を勤務先の案内で照合する。社会保険の扶養の判定を、そのまま所得税の判定に使わないことも大切だ。
夫婦のどちらが使えるかも確認点になる。国税庁は、同一世帯の夫婦の間に23歳未満の扶養親族である子が1人いる場合、夫婦の両方がこの特例の適用を受けられると説明している。一方、生命保険料控除の対象は、本人が支払った保険料だ。夫婦とも特例の対象になることと、同じ支払いを二重に申告できることは別である。
6万円は還付額ではなく、所得から引く額
生命保険料控除は、税率を掛ける前の所得から一定額を差し引く制度だ。上限6万円は、6万円が返金されるという意味ではない。実際の控除額は、対象となる年間保険料と計算式によって決まる。
また、一般・介護医療・個人年金を合計した所得税の適用限度額は12万円から変わらない。すでに合計上限に達する人は、一般枠の上限が上がっても、生命保険料控除の総額が増えない場合がある。一般枠だけを見て、家計に戻る金額まで増えたと判断しないようにしたい。
今回は所得税の特例であり、住民税の控除上限が同じように増えるという話でもない。控除を使うために新たな保険へ加入すべきだという制度変更ではなく、まず現在の契約と支払内容を正しく申告するための確認である。
証明書の受取りと勤務先への提出は別の手続き
証明書は紙だけとは限らない。第一ネオ生命は10月1日、マイページとマイナポータル連携による2026年分の電子データ(XMLファイル)の提供開始を案内した。ただし、発行方法や時期は保険会社によって異なり、勤務先が電子提出に対応しているかも別に確認する必要がある。
生命保険文化センターの案内では、電子データを紙で提出する場合、国税庁の「QRコード付証明書等作成システム」で所定のPDFに変換し、印刷して使う。画面を撮影した画像や、XMLファイルをそのまま印刷したものを、提出用の証明書と思い込まないようにしたい。
提出前には、契約ごとの新旧区分と控除区分、本人が払った保険料、扶養親族の状況、勤務先の受付方法と期限を照合する。証明書を受け取っただけで年末調整の申告が完了するわけではない。不明な区分は保険会社へ、適用条件や申告方法は勤務先の担当者や税務署へ確認してから提出したい。
編集部注。 本稿は制度の一般的な解説で、個別の税務助言や保険商品の推奨ではありません。控除の適用可否や申告内容は、勤務先の担当者、税務署、税理士などに確認してください。
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