国民年金の育児免除が開始 父母それぞれの届出と対象月を確認
10月から、第1号被保険者が1歳未満の子を育てる期間の保険料免除が始まった。所得制限はなく、納付済みの期間も対象になり得る。ただし、父母で手続きや対象期間が同じとは限らない。

子育て中の自営業者やフリーランスなどを対象に、国民年金保険料の「育児免除」が10月1日に始まった。1歳未満の子を養育する第1号被保険者が対象で、所得要件はない。夫婦とも第1号被保険者なら、双方が対象になり得る。
ただし、子の出生届を出せば、すべての親の保険料が自動で免除されるわけではない。確認したいのは、自分の年金の加入区分、免除される月、そして届出が必要かどうかだ。特に、母親の手続きが済んでいても、父親まで済んだと考えないことが大切になる。
保険料を払った扱いで、将来の年金額に反映
厚生労働省と日本年金機構によると、対象は、子と親子関係があり、同一住所で暮らす第1号被保険者の実父母・養父母。第1号被保険者には、20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の人などが含まれる。職業名だけで判断せず、現在の加入区分を確認したい。
2026年度の国民年金保険料は月額1万7,920円。育児免除の対象になった期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映される。単に支払いを先送りする制度ではない。
会社員や公務員など厚生年金に入る第2号被保険者には、育児休業等の期間の社会保険料免除という別の制度がある。第2号被保険者に扶養される配偶者である第3号被保険者や、国民年金の任意加入者は、今回の育児免除の対象ではない。「子が1歳未満」という条件だけでは決まらない。
10月より前に生まれた子も、対象になり得る
実父・養父母の場合は、子を養育することになった月から、1歳の誕生日の前月までの最大12か月が対象となる。ただし、制度の対象は2026年10月以降の月分だ。10月に手続きすれば、そこから誰でも12か月免除されるという意味ではない。
日本年金機構は、2026年1月1日生まれの子について、10月から12月までの3か月が対象になる例を示している。制度開始前に生まれていても、開始時点で1歳未満なら確認する価値がある。一方、この制度で9月以前の保険料まで免除されるわけではない。
産前産後免除を受ける実母は、その免除期間に引き続く9か月が育児免除の対象となる。ここでも10月以降の月分に限られる。産前産後免除期間を持たない実母は、実父・養父母と同じ期間の考え方になる。
川口市の案内は、実母の産前産後免除が出産予定日を基に続く場合、実父・養父母と終了月が異なることもあると説明している。夫婦だから開始月も終了月も同じ、と決めつけず、それぞれの記録を確認したい。
届出が省略できるのは、一部の実母
原則として届出が必要だ。日本年金機構は、要件を満たした日以降、速やかに届け出るよう案内している。マイナポータルによる電子申請のほか、住民登録のある市区町村の国民年金担当窓口への提出や郵送でも手続きできる。
例外は、産前産後免除期間が2026年9月以降に終わり、その後も子を養育していることを機構が確認できる実母だ。基礎年金番号とマイナンバーが結び付いており、情報連携で親子関係と同一世帯であることを確認できるなどの条件がある。該当者には、機構から育児免除の該当通知書が届く。
実父・養父母や、産前産後免除の届出をしていない実母には手続きが必要となる。また、機構が育児免除への該当を確認できず、産前産後免除の終了を知らせる通知が届いた場合も、対象者は届出が必要だ。書類の名前だけでなく、自分が何の免除を受けているかまで確かめたい。
前納済みでも、別の免除を受けていても確認を
すでに納めた期間の保険料も、育児免除に該当すれば充当または還付される。法定免除、保険料免除・納付猶予、学生納付特例が認められている期間も、届出によって育児免除期間として扱われる。払った人や、別の制度を利用中の人が一律に対象外になるわけではない。
届出の準備では、基礎年金番号またはマイナンバー、子との関係、住民票上の住所を確認する。添付書類は申請方法や家庭の状況で異なる。親または子が外国籍の場合などは、親子関係を示す書類と和訳文などが必要になることがあるため、機構の案内と自治体窓口で確認したい。
まず夫婦それぞれについて、加入区分と免除通知を並べて確認する。そのうえで子の生年月日、産前産後免除の期間、納付状況を伝えれば、対象月と残る手続きを相談しやすくなる。納付済みだから諦めることも、免除のはずだと自己判断で放置することも避け、記録に反映されたかまで確かめたい。
編集部注。 本稿は2026年10月5日(UTC)に確認した公表情報に基づく一般的な制度案内です。個別の受給資格や免除期間を判断するものではありません。加入状況や必要書類、手続きの進捗は、日本年金機構またはお住まいの自治体の国民年金担当窓口で確認してください。
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