社会保険の「106万円」要件を撤廃 年収より先に勤務時間を確認
10月から短時間労働者の月額賃金要件がなくなった。ただし、すべてのパートが一律に加入するわけではない。契約上の週の時間、勤務先の適用状況、手取りと保障の変化を分けて確かめたい。

日本でパートやアルバイトとして働く人の社会保険加入について、2026年10月1日、所定内賃金が月額8.8万円以上という要件が撤廃された。いわゆる「年収106万円の壁」に当たる部分だ。日本年金機構が同日付の案内で知らせている。
なくなったのは、加入を判断する条件の一つであって、保険料そのものではない。年末に向けて収入を調整する前に、雇用契約上の勤務時間と、勤務先が適用対象かを確かめたい。年間の給与だけを足し上げても、加入の要否は判断できない。
今も残る条件は何か
短時間労働者への適用では、原則として週の所定労働時間が20時間以上で、学生ではなく、2か月を超えて雇用される見込みがあることなどを確認する。休学中や定時制・通信制など、学生でも対象になる場合はある。
企業規模の条件も、今回いっせいになくなったわけではない。2026年10月時点では、原則として従業員数51人以上の企業が対象だ。36~50人の企業への拡大は2027年10月からで、今月の賃金要件撤廃とは時期が異なる。
この人数は、店内にいる人や全アルバイトを単純に数えるものではない。厚生労働省は、現在の厚生年金保険の加入対象者で判断し、法人の場合は法人全体で数えると説明している。小さな支店でも、会社全体では対象となる可能性がある。
また、規模の基準を満たさなくても、任意特定適用事業所として加入対象を広げている場合がある。所定労働時間と所定労働日数が、どちらも通常の労働者の4分の3以上の人は、そもそも短時間労働者への適用拡大とは別に加入対象となる。「会社が小さい」「週20時間未満」だけで一律に対象外とは決められない。
契約書と実際の働き方を並べる
所定労働時間は、原則として就業規則や雇用契約書で判断する。最初に見るのは、手取り額ではなく、通常の週に何時間働く契約になっているかだ。週ごとの時間が変動する契約には、周期の平均などによる判断方法がある。
契約上は週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その後も続く見込みなら、3か月目から加入対象になる。厚労省のQ&Aはこの扱いを示している。一時的な残業と、継続する働き方の変化を区別する必要がある。
相談するときは、雇用契約書と直近の勤務記録を手元に置き、契約上の時間、実際の時間、今後も同じ働き方が続くかを分けて伝えると確認しやすい。契約期間が2か月以内でも、更新予定や同条件での更新実績などから、それを超える雇用が見込まれる場合がある。
なお、最低賃金の減額特例許可を受け、所定内賃金が月額8.8万円未満の「特定減額特例対象者」には別の扱いがある。原則対象外だが、申し出による加入が可能とされている。自分が該当するか不明な場合は、勤務先や年金事務所へ確認したい。
手取りと保障、家族の手当は別々に
扶養に入っていた人が新たに加入すると、本人の社会保険料負担が生じる。一方で、厚生年金は基礎年金に上乗せされ、健康保険では病気やけが、出産で休業した際の給付が、条件に応じて受けられる。今月の給与明細だけで、制度全体の損得を決められるものではない。
厚労省は、配偶者の勤務先から出る家族手当や配偶者手当の対象外となる可能性にも注意を促す。本人の保険料、家族側の手当、保障の変化は、それぞれ確認先と条件が違う。加入日と給与から保険料が引かれる時期も、勤務先に説明を求めておきたい。
今回の変更を、税の扶養や健康保険の被扶養者認定まで一律に廃止された、と読むのは誤りだ。「106万円を超えなければ大丈夫」という理解をやめることと、すべての収入基準を気にしなくてよくなることは同じではない。
まず勤務先に、適用対象の事業所か、自分の契約と勤務実績ではいつ加入するかを尋ねる。そのうえで給与明細の見方や家族の手当を確認する。収入の数字を先に目標にするより、適用される条件を一つずつ確かめることが、秋からの家計を見直す出発点になる。
編集部注。 本稿は一般的な制度情報で、個別の社会保険加入資格や手取り額を判定するものではありません。契約・勤務状況に応じた扱いは勤務先、年金事務所、加入先の健康保険へ確認してください。
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